弁護士 和田 暁斗(みぎわ法律事務所)

基本的な債権回収の流れ

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債権回収方法は、大きく分けて「交渉による方法」と「法的手段による方法」に分けることができます。基本的には「交渉による方法」で回収できないかを検討し、難しいようであれば「法的手段による方法」を行います。しかし、どのような方法で回収するのが適切かはケースによって異なるため、担当の弁護士と相談しながら決めていくことをおすすめします。

 

■交渉による方法
まずは、相手方に請求書を送る、電話をする、相手方の本社・事業所に訪問するなど、相手方が自発的に代金を支払ってくれるかどうかを確認します。それほど費用も時間も労力もかからず、相手方との軋轢も最小限に抑えることができるため、特に電話などは債権回収方法で最も用いられる方法といえます。

 

いくらこちらがアクションを起こしても、相手方が誠意ある対応を行わない場合は、配達証明付きの内容証明郵便で請求(催告)しましょう。内容証明郵便は、どのような内容の書面を送付したか郵便局が公に証明してくれるもので、それ自体に法的効力はありません。もっとも、内容証明郵便が法的手段をとる前段階で行われることが多く、相手方に心理的圧力をかけることができる点や、訴訟の際の証拠となる点など、メリットが大きいため、必ず行うようにしましょう。相手方に請求(催告)することで、債権の消滅時効の完成を猶予させることもできますが(改正民法150条1項)、裁判外の請求では、6か月間しか完成猶予の効力がないため、注意しましょう。

 

■法的手段による方法
交渉によっても相手方が支払いなどに応じない場合は、法的手段を検討することになります。法的手段としてはいくつか種類がありますが、ケースに応じて選択しましょう。例えば、「支払督促」という手続きを利用する場合、督促の対象である金銭の額や支払時期、契約の有無について当事者間で争いがない場合に有効活用できます。また、第三者の介入の下で相手方と話し合いで解決できそうであれば「民事調停」を利用するとよいでしょう。60万円以下の金銭の支払いを求める場合であれば、「少額訴訟」を行うと簡便な手続きで債権回収ができます。

 

民事調停などでも解決できない場合は、訴訟手続き(通常訴訟手続き)に移行します。一般的には、訴訟手続きを行う際に仮差押え手続きを行って、債務者が勝手に財産を隠したり、処分してしまったりすることを防ぎます。訴訟手続きで勝訴判決を得て、それが確定すると、「債務名義」を得て強制執行を行うことができます。これにより、相手方の資産から強制的に債権回収を図ることができます。

 

弁護士 和田暁斗(みぎわ法律事務所)は、千葉県北西部(松戸、野田、柏、鎌ヶ谷、流山、我孫子)を中心に債権回収に関するご相談を承ります。
当職は、地域に密着したリーガルサービスを心がけ、クライアント様一人ひとりに真摯に向き合い、誠心誠意サポートしてまいります。
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